塾費用・受験料が『最大20万補助』される制度

足立区の皆様、こんにちは!

西新井・江北・鹿浜エリアの個別指導塾『一歩塾』の塾長 上山です。

一歩塾は、小学生・中学生の補習・テスト対策 から 受験対策 まで幅広く受けられる、

個別指導スタイル の学習塾です。

受験生チャレンジ支援貸付事業

東京都内に在住する、

中学3年生・高校3年生(高校受験/大学受験を目指す人)や「それに準じる」人

塾費用・受験料  を無利子で貸付する制度です。

高校や大学に 入学した場合、 申請をすると返済が免除 されます(償還免除)
つまり、 結果として「塾の費用補助」になるという仕組みです。


 支援の内容

📌 塾代の貸付(学習塾等受講料貸付金)
➡ 中学3年生・高校3年生向けに 最大200,000円 までの貸付が可能です。

📌 受験料の貸付(受験料貸付金)
➡ 高校や大学の受験料も貸付対象になり、 上限金額があります

(例:高校受験 約27,400円、大学受験 約80,000円程度)目安 です。

※ 数字は年度ごとに変わる可能性がありますので、申請時に最新の情報を確認してください。


これは「補助金」ではなく「貸付」です

この制度は 助成金・補助金ではなく貸付金(お金を借りる)制度 です。

ただし、 高校・大学に実際に入学した場合には

返済が免除(チャラになる)
という仕組みになっていて、これが事実上「補助・支援」となります。

つまり

  • 対象費用についての貸付を受ける

  • → 学校に入学後、免除申請を出す

  • → 返済が不要(ほぼ補助と同じ)

という流れです。


 どんな家庭が対象?(条件)

この制度には 所得制限や家計条件などの条件があります

主な条件は以下の通りです

🔹 主な対象条件

  1. 世帯の生計中心者(保護者)が 18歳以上 であること。

  2. 世帯の 年収(総収入・所得)が一定基準以下 であること(所得制限あり)。

  3. 世帯の 預貯金等資産が600万円以下 であること。

  4. 土地・建物を所有していない(居住地を除く)。

  5. 子ども(受験生)が 都内に継続して1年以上在住 していること。

  6. 生活保護世帯でないこと

  7. 暴力団関係者等でないこと(通常の家庭では該当しません)。

 つまり、収入・資産の基準を満たす 低〜中所得世帯向け の制度です。
条件はかなり細かいので、相談窓口で確認・書類チェックが必要になります。

 所得制限(収入 / 所得の基準)

✔ 収入(総収入・給与+年金など)による基準

世帯人数 一般世帯 ひとり親世帯
2人世帯 なし(対象外) 4,057,000円以下
3人世帯 4,410,000円以下 4,966,000円以下
4人世帯 5,049,000円以下 5,772,000円以下
5人世帯 5,737,000円以下 6,396,000円以下

※2人世帯の「一般」は対象外のため、ひとり親世帯のみ設定があります。


✔ 所得(合計所得金額)による基準

世帯人数 一般世帯 ひとり親世帯
2人世帯 なし 2,805,000円以下
3人世帯 3,087,000円以下 3,532,000円以下
4人世帯 3,599,000円以下 4,175,000円以下
5人世帯 4,149,000円以下 4,674,000円以下

※給与収入以外に事業所得などがある場合は「合計所得」で判断されます。

※詳細や金額は、窓口で最新の内容を確認ください。


🧾 世帯人数についての考え方(基準の算定方法の例)

  • 世帯人数は通常、 父母等の養育者、18歳未満の扶養子、18歳以上の就学中の子(浪人生含む) を合算した人数として判断されます。


 申請に必要な書類

申請には以下のような書類が必要です:

📌 住民票
📌 課税証明書(世帯の所得証明)
📌 通帳(振込用)
📌 塾の 納入証明書/領収書(塾側に書いてもらう)
📌 在学証明書(学校の書類)
📌 その他区・市町村窓口で確認された書類

※ 納入証明書は 領収書がない場合の正式な証明書類 として使えます

 返済免除(償還免除)について

💡 高校や大学に入学した場合、申請をすると返済が免除されます(償還免除)
 つまり、結果として「塾の費用補助」になるという仕組みです。

 ただし、入学しなかった場合(不合格等)は返済が必要になる場合があるので、

 申請時に確認してください。


 まとめ

✔️ 東京都社会福祉協議会が行う「受験生チャレンジ支援貸付」制度は、
 ➡ 一定所得以下の世帯向けに 塾費用や受験料を無利子で貸し付ける制度 です。

✔️ 特定条件を満たせば 実質的に返済が免除(補助と同等) になる仕組みです。

✔️ 所得・資産の基準や在住要件があるため、
 ➡ 保護者は早めに区市町村の窓口で相談・確認をすることをおすすめします。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました♪

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